ご紹介

固定資産税が最大3年間ゼロ!「先端設備等導入計画」のご案内

中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、
「生産性向上特別措置法」が施行されました。
この法律は、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、
市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。
この認定を受けるために作成するのが「先端設備等導入計画」です。

 

認定を受けた中小企業の設備投資については、「臨時・異例」の措置として、
地方税法において償却資産税に係る固定資産税を、最大3年間ゼロとする特例が講じられます。

 

「先端設備等導入計画」のポイント
①対象事業者
 「導入促進基本計画」の同意を受けた地域に所在している中小企業。
 ※固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限ります。

 

②計画期間
 計画認定から3年間、4年間又は5年間

 ※市区町村が作成する導入促進基本計画で定めた期間となります。

 

③労働生産性
 計画期間において直近の年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
 ※労働生産性とは次の式で計算されます。
 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数×1人当たりの年間就業時間)

 

④対象設備
 年率3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投資。
 ※商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、
  生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備。

原価償却資産の種類 最低取得価額 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具  30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内

建物附属設備

(償却資産として課税されるものに限る)

60万円以上 14年以内

 

⑤認定を受けるメリット
 ■新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロ
  ※軽減割合は市町村によって異なります。(ゼロ~1/2)
  ※適用期間:平成33年3月31日まで

 

 ■補助金における優先採択(審査時の加点)

 

 ■民間金融機関の融資に対する信用保証に関する金融支援

 

 

※市区町村の定めに依る部分もあります。

 実際に申請する際は所在地の市区町村の内容をご確認ください。

 


「先端設備等導入計画」は固定資産税の軽減以外にも、ものづくり補助金やIT導入補助金の
加点対象にもなっています。設備投資をお考えの方は是非ご検討ください。

 

※本記事は中小企業庁のサイト情報および、弊社の調査をもとに作成していますが
 最新の情報等については、必ず関係省庁にご確認ください。

お問い合わせはこちら/TEL:058-273-1445